医療費控除|喜連瓜破駅で歯科をお探しの方はゆうき歯科まで

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医療費控除

医療費控除について

医療費控除とは、納税者本人と同じ生計のご家族のために1年間で10万円以上の医療費を支払った際に受けられる控除のことです。確定申告のときに税金の一部が還付金として戻ってくるので、医療費の負担を軽減することができます。
歯科治療にかかる費用も医療費控除の対象となります。

医療費控除を申請する時期

確定申告と同時期の、翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。(新型コロナウイルスの感染拡大防止などの理由により、期日が変更されることもあります)
この期間内に確定申告ができなかった場合、5年間は修正申告ができます。

期限から5年を経過するまで
申請が可能

期間内に申告できなくても、医療費控除は過去5年分について控除を受けられます。 平成29年度からは、それまで必要だった医療機関が発行した領収書や通院にかかる経費の領収書の提出が不要になり、「明細書」の添付に変更になりました。さらに、健康保険組合などからの「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すれば、明細書の添付も省略可能です。
ただし、領収書は提出しないからとすぐに破棄せず、税務署から求められた際に提示する必要があるので5年間は保管しておきましょう。

医療費控除の計算方法

  • *1:医療費控除額の最高額は200万円
  • *2:生命保険や損害保険などで支給される給付金、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金など、治療費などの損害賠償金など
  • *3:総所得額が200万円未満の場合は、10万円ではなく「所得の合計額×5%」を差し引く

医療費100万円の場合 (2020年度、保険金などの補てんがない場合)

所得額 所得税の還付金額
所得額500万円の方 180,000円
所得額800万円の方 207,000円
所得額1,000万円の方 297,000円
所得額1,500万円の方 279,000円

医療費控除の手続きについて

医療費控除に関わる手続きは確定申告と同様なので、国税庁のWEBサイトから「e-Tax」のシステムを通してできます。また、お住まいの管轄の税務署に行ったり、税務署に書類を送ったりして手続きをすることもできます。

手続きの際に用意するもの

  • ・1月1日から12月31日の間に発行された、ご本人とご家族全員分の医療費の領収書やレシートなど
  • ・通院にかかった交通費などのメモ(氏名・日付・利用した交通機関・理由などを明記したもの)
  • ・印鑑や銀行の通帳
  • ・給与のある方は、源泉徴収票

医療費控除の対象となる
歯科治療

  • 保険適用の範囲内で行った診療や治療の費用
  • 小児矯正の費用、もしくはかみ合わせの改善など必要と判断される成人矯正の費用
  • 必要と判断される治療で行ったセラミック製の修復物やインプラント治療の費用
  • 自身の通院やご家族の付き添いで電車・バスなどの交通機関にかかった費用(理由によってはタクシーも可)
  • 美容や審美の目的以外で、デンタルローンを利用した治療の費用
  • 歯科医師の診断で処方された医薬品の費用

医療費控除の対象にならない
歯科治療

  • 歯列矯正や審美治療、ホワイトニングなど審美や美容が目的の治療にかかる費用
  • デンタルローンを利用した際の利子
  • 治療の必要がなく、予防を目的とした歯のクリーニング
  • 歯のケア用品(歯ブラシ・歯磨き剤など)
  • 通院の際に使用した自家用車のガソリン代・駐車場代

このほか医療費控除について詳しいことは、
国税庁のホームページでご確認ください。