医療費控除とは、納税者本人と同じ生計のご家族のために1年間で10万円以上の医療費を支払った際に受けられる控除のことです。確定申告のときに税金の一部が還付金として戻ってくるので、医療費の負担を軽減することができます。
歯科治療にかかる費用も医療費控除の対象となります。
確定申告と同時期の、翌年2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。(新型コロナウイルスの感染拡大防止などの理由により、期日が変更されることもあります)
この期間内に確定申告ができなかった場合、5年間は修正申告ができます。
期間内に申告できなくても、医療費控除は過去5年分について控除を受けられます。
平成29年度からは、それまで必要だった医療機関が発行した領収書や通院にかかる経費の領収書の提出が不要になり、「明細書」の添付に変更になりました。さらに、健康保険組合などからの「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すれば、明細書の添付も省略可能です。
ただし、領収書は提出しないからとすぐに破棄せず、税務署から求められた際に提示する必要があるので5年間は保管しておきましょう。
所得額 | 所得税の還付金額 |
---|---|
所得額500万円の方 | 180,000円 |
所得額800万円の方 | 207,000円 |
所得額1,000万円の方 | 297,000円 |
所得額1,500万円の方 | 279,000円 |
医療費控除に関わる手続きは確定申告と同様なので、国税庁のWEBサイトから「e-Tax」のシステムを通してできます。また、お住まいの管轄の税務署に行ったり、税務署に書類を送ったりして手続きをすることもできます。
このほか医療費控除について詳しいことは、
国税庁のホームページでご確認ください。